「カーポートを設置したいけど、道路に屋根が少しくらいなら出てもいいの?許可とかいるの?」との質問をいただきました。
すぐ「屋根の端っこであっても道路に出てはだめです。許可も出ません。」と回答しました。
でも、補足があります。それは・・・
道路との境界は、明確になっていますか?
境界が明確であれば境界ギリギリまで、一般的には境界ギリギリまでではなく余裕をみて若干控えて設置すると良いでしょう。
道路の幅は4メートル以上ありますか?
4メートル未満の道路はセットバックが必要です。道路中心線から2メートルまでは自分の敷地であっても構造物を設置することはできません。カーポートの屋根でもです。これは消防車などの緊急車両の通行に支障をきたさないよう建築基準法などで定められているものです。
なお、側溝があってもそれが境界とは限りません。昔の側溝は境界を明確にせず設置したものがあります。
境界が明確でなく、本当に境界を明確にしたいのなら、土地家屋調査士さんなどの専門家に依頼して測量してもらいましょう。ただし土地の面積、筆数、隣接地の筆数・所有者数などによって費用がかなり異なります。
もし、明らかに道路(歩道や側溝を含む)が、私有地に越境していることが分かる資料があれば、専門家に依頼する前に道路管理者に相談しましょう。
道路管理者とは・・・基本的に国道なら国(国土交通省中部地方整備局〇〇国道事務所)、県道なら愛知県(〇〇建設事務所)、市道やそれ以外の道路なら市(市役所)の道路管理担当課(市によって名称は異なります。)です。なお、愛知県が管理している国道もあります。
まずは、市役所の道路管理担当課に相談ですね。
道路管理者が誰であるか教えてもらえますし、明らかに私有地に越境していることが分かる資料であると道路管理者が認めてくれるのであれば、その後は道路管理者との話し合いになります。